葬儀費用は相続税で控除できる?差し引ける費用・できない費用を整理
親が亡くなった後、葬儀にはまとまった費用がかかることがあります。
また、相続税の申告が必要な場合、
「葬儀費用は相続税の計算で差し引けるのだろうか」
と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は、葬儀にかかった費用の中には、相続税の計算上、相続財産から差し引けるものがあります。
今回は葬儀費用の控除について整理します。
葬儀費用の一部は相続税の計算で差し引ける
相続税は、亡くなった方の財産から債務や葬儀費用などを差し引いた後の金額をもとに計算します。
例えば、
・相続財産 8,000万円
・借入金 500万円
・葬儀費用 150万円
の場合、
8,000万円-500万円-150万円
=7,350万円
を基準として相続税を計算することになります。
そのため、葬儀費用の記録は残しておくことが大切です。
相続税の控除対象になる主な葬儀費用
一般的には次のような費用が対象になります。
・通夜や告別式の費用
・火葬費用
・遺体の搬送費用
・葬儀会場費
・お布施
・読経料
・戒名料
・会葬者への飲食費
・手伝いをしてくれた方への心付け
これらは葬儀を行うために必要な費用として扱われます。
控除できない費用もある
一方で、すべての支出が対象になるわけではありません。
代表的なものとして、
・香典返し
・墓地購入費
・墓石購入費
・仏壇購入費
・四十九日以降の法要費用
などがあります。
同じ葬儀関連の支出でも、相続税の計算では扱いが異なります。
領収書がないお布施はどうなる?
お布施や戒名料は領収書が発行されないこともあります。
その場合でも、
・支払日
・支払先
・金額
を記録しておくことで、相続税申告の際に資料として利用できる場合があります。
後から金額が分からなくならないよう、早めにメモを残しておくと安心です。
相続税がかからなくても整理しておきたい
相続税が発生しない場合でも、相続人同士で精算が必要になることがあります。
例えば、
・長男が葬儀費用を立て替えた
・相続人で負担割合を決める
といったケースです。
そのため、相続税のためだけではなく、後から確認できるよう記録を残しておくことが大切です。
葬儀費用は後から確認することも多い
葬儀直後は慌ただしく、何にいくら支払ったのか把握しきれないこともあります。
しかし、相続税の申告や相続人同士の話し合いでは、葬儀費用の整理が必要になることがあります。
後から慌てないためにも、領収書や支払記録をまとめて保管しておくと確認しやすくなります。

