相続で生命保険が活用されるのはなぜ?非課税枠と分けやすさを整理
相続対策というと、遺言書や生前贈与をイメージする方も多いかもしれません。
その一方で、生命保険が相続対策として活用されることもあります。
なぜ生命保険が相続で利用されるのでしょうか。
今回は、相続で生命保険が活用される主な理由について整理します。
相続では現金が不足することがある
相続財産が多くても、自由に使える現金が十分にあるとは限りません。
例えば、
・預貯金 500万円
・自宅 4,000万円
・土地 2,000万円
というケースもあります。
この場合、財産はありますが、その多くが不動産です。
相続では、現金が必要になる場面も少なくありません。
死亡保険金には非課税枠がある
生命保険が活用される理由の一つが非課税枠です。
死亡保険金には、
500万円 × 法定相続人の数
という非課税枠があります。
例えば、
・配偶者
・子ども2人
の場合、
法定相続人は3人です。
500万円 × 3人
=1,500万円
までの死亡保険金は相続税の対象にならないことがあります。
相続財産の内容によっては、この非課税枠が活用されることがあります。
遺産分割の調整に利用されることがある
相続では、
「公平に分けたい」
と思っても財産の内容によっては難しいことがあります。
例えば、
・自宅 4,000万円
・預貯金 1,000万円
の場合、
自宅を売らずに配偶者が住み続けたいケースもあります。
その際、
・配偶者は自宅を相続
・子どもは生命保険金を受け取る
という形で調整されることがあります。
生命保険は現金で受け取れるため、分割の調整に利用されることがあります。
相続税の納税資金として活用されることもある
相続税は原則として現金で納付します。
そのため、
・財産はある
・現金が少ない
というケースでは納税資金の準備が課題になることがあります。
生命保険金は現金で受け取れるため、納税資金として活用されることがあります。
特に不動産の割合が大きい家庭では検討されることがあります。
葬儀費用などの支払いに役立つこともある
親が亡くなった直後には、
・葬儀費用
・お布施
・納骨費用
などの支払いが発生します。
一方で、相続手続きには時間がかかることがあります。
生命保険金は比較的早く受け取れるケースもあるため、こうした支払いに充てられることがあります。
生命保険だけで相続対策が完結するわけではない
生命保険には、
・非課税枠がある
・遺産分割の調整に利用できる
・納税資金を準備しやすい
・葬儀費用などの現金を確保しやすい
といった特徴があります。
ただし、家族構成や財産の内容によって適した方法は異なります。
相続対策を考える際は、生命保険だけを見るのではなく、財産全体を整理したうえで考えることが大切です。
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