遺留分とは?誰にある?請求先と割合を整理

相続について考えるとき、
「遺言があればその通りになる」と思われることもあります。

ただ、相続には
👉 一定の相続人に最低限保障される取り分があります。

これが「遺留分」と呼ばれるものです。

まずは、誰に認められているのか、どのように請求するのかを整理していきます。


遺留分とは何か

遺留分とは、
特定の相続人に認められている最低限の取り分のことです。

例えば

・遺言で「すべてを長男に相続させる」と書かれていた場合でも
・他の相続人がまったく受け取れないとは限りません

👉 一定の範囲で取り分を主張できる仕組みになっています。


誰に遺留分があるのか

遺留分が認められているのは

・配偶者
・子ども
・直系尊属(親など)

です。

一方で

👉 兄弟姉妹には遺留分はありません

ここはよく誤解されやすいポイントです。


遺留分の割合

遺留分は、相続人の構成によって割合が決まります。

基本的には

👉 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)

となります。


具体例|配偶者と子ども2人の場合

例えば

・被相続人:父
・相続人:配偶者・子ども2人

この場合、法定相続分は

・配偶者:1/2
・子ども:各1/4

となります。

ここから遺留分を考えると

👉 配偶者:1/4
👉 子ども:各1/8

が最低限保障される取り分になります。


遺留分はどこに請求するのか

遺留分は、裁判所にいきなり申し立てるものではなく、
👉 まずは他の相続人に対して請求します。

具体的には

・多く財産を受け取っている相続人
・遺言で多く取得した人

に対して、遺留分を侵害している分の支払いを求めます。

そのため、最初は

👉 当事者同士での話し合い(協議)

という形で進むことが一般的です。


話し合いでまとまらない場合

話し合いで解決しない場合は

👉 家庭裁判所に調停を申し立てる

という流れになります。

さらに

👉 調停でもまとまらない場合は訴訟へ

と進むこともあります。


遺留分は自動でもらえるわけではない

遺留分は、
何もしなくても受け取れるものではありません。

👉 遺留分侵害額請求を行う必要があります

そのため

・遺言の内容を確認する
・自分の取り分を把握する

といった対応が必要になります。


期限がある点にも注意

遺留分の請求には期限があります。

👉 相続開始と侵害を知ってから1年
👉 相続開始から10年

この期間を過ぎると、請求ができなくなる可能性があります。


判断は一つではない

遺留分は

・最低限の取り分を守る仕組みである一方で
・相続人同士の調整が必要になる場面もあります

そのため

・請求するかどうか
・どのように話し合うか

といった判断は、状況によって変わります。


まとめ

遺留分は

・一定の相続人に認められた最低限の取り分
・配偶者や子ども、直系尊属に認められる
・兄弟姉妹には認められない
・まずは相続人同士で請求する
・まとまらなければ調停や訴訟に進む

という特徴があります。

相続では、遺言の内容だけでなく、
こうした仕組みも踏まえて考えることが重要になります。

整理してみることで、
見え方が変わることがあります。

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