遺留分とは?誰にある?請求先と割合を整理
相続について考えるとき、
「遺言があればその通りになる」と思われることもあります。
ただ、相続には
👉 一定の相続人に最低限保障される取り分があります。
これが「遺留分」と呼ばれるものです。
まずは、誰に認められているのか、どのように請求するのかを整理していきます。
遺留分とは何か
遺留分とは、
特定の相続人に認められている最低限の取り分のことです。
例えば
・遺言で「すべてを長男に相続させる」と書かれていた場合でも
・他の相続人がまったく受け取れないとは限りません
👉 一定の範囲で取り分を主張できる仕組みになっています。
誰に遺留分があるのか
遺留分が認められているのは
・配偶者
・子ども
・直系尊属(親など)
です。
一方で
👉 兄弟姉妹には遺留分はありません
ここはよく誤解されやすいポイントです。
遺留分の割合
遺留分は、相続人の構成によって割合が決まります。
基本的には
👉 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)
となります。
具体例|配偶者と子ども2人の場合
例えば
・被相続人:父
・相続人:配偶者・子ども2人
この場合、法定相続分は
・配偶者:1/2
・子ども:各1/4
となります。
ここから遺留分を考えると
👉 配偶者:1/4
👉 子ども:各1/8
が最低限保障される取り分になります。
遺留分はどこに請求するのか
遺留分は、裁判所にいきなり申し立てるものではなく、
👉 まずは他の相続人に対して請求します。
具体的には
・多く財産を受け取っている相続人
・遺言で多く取得した人
に対して、遺留分を侵害している分の支払いを求めます。
そのため、最初は
👉 当事者同士での話し合い(協議)
という形で進むことが一般的です。
話し合いでまとまらない場合
話し合いで解決しない場合は
👉 家庭裁判所に調停を申し立てる
という流れになります。
さらに
👉 調停でもまとまらない場合は訴訟へ
と進むこともあります。
遺留分は自動でもらえるわけではない
遺留分は、
何もしなくても受け取れるものではありません。
👉 遺留分侵害額請求を行う必要があります
そのため
・遺言の内容を確認する
・自分の取り分を把握する
といった対応が必要になります。
期限がある点にも注意
遺留分の請求には期限があります。
👉 相続開始と侵害を知ってから1年
👉 相続開始から10年
この期間を過ぎると、請求ができなくなる可能性があります。
判断は一つではない
遺留分は
・最低限の取り分を守る仕組みである一方で
・相続人同士の調整が必要になる場面もあります
そのため
・請求するかどうか
・どのように話し合うか
といった判断は、状況によって変わります。
まとめ
遺留分は
・一定の相続人に認められた最低限の取り分
・配偶者や子ども、直系尊属に認められる
・兄弟姉妹には認められない
・まずは相続人同士で請求する
・まとまらなければ調停や訴訟に進む
という特徴があります。
相続では、遺言の内容だけでなく、
こうした仕組みも踏まえて考えることが重要になります。
整理してみることで、
見え方が変わることがあります。

