60歳以降も働くと年金は減る?在職老齢年金の基本と2026年改正
60歳以降も働くと、年金が必ず減るわけではありません。
ポイントは、働いているかどうかではなく、主に
・老齢厚生年金の月額
・給与や賞与を月換算した金額
・その合計が基準額を超えるか
です。
この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
2026年4月からは、年金が減額されるかどうかの基準額が、月65万円に引き上げられました。
そのため、これまでよりも働きながら年金を受け取りやすくなっています。
ただし、年金だけを見て判断すると、全体像を見誤ることがあります。
60歳以降の働き方は、給与、賞与、年金、退職金、税金、社会保険料、生活費を合わせて考えることが大切です。
この記事では、在職老齢年金の基本と2026年改正の内容を、神田・新橋周辺で働く会社員や経営者の方にもわかりやすく整理します。
60歳以降も働くと年金は減るのか
結論からいうと、60歳以降も働くこと自体で年金が減るわけではありません。
年金が減る可能性があるのは、主に「老齢厚生年金を受け取りながら、一定以上の収入を得て働く場合」です。
つまり、次のような人が関係しやすい制度です。
・定年後も再雇用で働く人
・60代以降も会社役員として報酬を受け取る人
・厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人
・給与や賞与が一定以上ある人
一方で、働いていても、基準額を超えなければ在職老齢年金による支給停止はありません。
まず押さえたいのは、次の点です。
「働くと年金が減る」ではなく、
「老齢厚生年金と賃金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されることがある」
という仕組みです。
在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る人の調整制度
在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。
ここで大切なのは、対象になる年金の種類です。
対象になるのは主に老齢厚生年金
在職老齢年金で調整されるのは、主に老齢厚生年金です。
会社員や公務員として働いてきた期間がある人は、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金を受け取ることがあります。
このうち、働きながら受け取る老齢厚生年金が、在職老齢年金の調整対象になります。
老齢基礎年金は調整の対象外
一方で、老齢基礎年金は在職老齢年金の調整対象ではありません。
老齢基礎年金とは、国民年金に加入していた期間に応じて受け取る年金です。
そのため、在職老齢年金を考えるときは、年金全体ではなく、まず「老齢厚生年金がいくらか」を確認することが大切です。
年金通知やねんきん定期便を見るときも、老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて確認すると整理しやすくなります。
2026年4月から基準額は月65万円に引き上げ
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額は月65万円になりました。
これは、老齢厚生年金と賃金の合計が月65万円以下であれば、在職老齢年金による年金の支給停止はない、という考え方です。
2025年度は月51万円が基準だった
2025年度は、基準額が月51万円でした。
そのため、老齢厚生年金と賃金の合計が月51万円を超えると、超えた部分の半分が老齢厚生年金から支給停止される仕組みでした。
2026年4月からは、この基準額が月65万円に引き上げられています。
つまり、以前よりも年金が減額されにくくなりました。
65万円以下なら在職老齢年金による支給停止はない
2026年度の基準では、次のように考えます。
老齢厚生年金の月額
+
賃金の月額相当額
=
65万円以下
この場合、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。
たとえば、老齢厚生年金が月10万円、賃金の月額相当額が46万円の場合、合計は56万円です。
この場合、65万円以下なので、2026年度の基準では老齢厚生年金は全額支給されます。
年金が減るかどうかは給与だけでは決まらない
在職老齢年金で誤解しやすいのは、「毎月の給与だけ」で判断してしまうことです。
実際には、給与だけでなく賞与も関係します。
見るのは「老齢厚生年金」と「賃金」の合計
在職老齢年金で見るのは、主に次の2つです。
・老齢厚生年金の月額
・総報酬月額相当額
総報酬月額相当額とは、簡単にいうと、給与と賞与を月額に直したものです。
一般的には、次のように考えます。
・その月の標準報酬月額
・直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額
この2つを合わせたものが、総報酬月額相当額です。
日常の感覚では「月給」だけを見がちです。
しかし、賞与が多い人は、月給だけでは判断できません。
賞与も月割りで考える
たとえば、毎月の給与が36万円でも、年間賞与が120万円ある場合、賞与を月割りすると10万円です。
この場合、賃金の月額相当額は次のようになります。
給与36万円
+
賞与120万円 ÷ 12か月
=
46万円
ここに老齢厚生年金の月額を足して、65万円を超えるかどうかを見ます。
神田・新橋周辺で働く会社員や役職者の場合、毎月の給与だけでなく、賞与や役職定年後の報酬設計も関係しやすいです。
そのため、年金が減るかどうかを考えるときは、月給だけでなく年間の収入全体を月額に直して見ることが大切です。
具体例で見る在職老齢年金の計算
ここでは、2026年度の基準額である月65万円を使って、簡単な例を見てみます。
実際の年金額や報酬額は人によって異なります。
ここでは、仕組みを理解するための例として見てください。
月56万円なら2026年改正後は全額支給の例
老齢厚生年金:月10万円
賃金の月額相当額:月46万円
この場合、合計は次の通りです。
10万円 + 46万円 = 56万円
2026年度の基準額は65万円です。
合計56万円は65万円以下なので、在職老齢年金による支給停止はありません。
つまり、老齢厚生年金は月10万円が全額支給されます。
2025年度の基準額51万円で考えると、56万円は基準を5万円超えていました。
その場合、超過分5万円の半分である2万5,000円が支給停止となる計算でした。
2026年改正により、この例では年金が減額されにくくなったといえます。
月75万円なら一部支給停止の例
次に、合計が65万円を超える場合を見てみます。
老齢厚生年金:月12万円
賃金の月額相当額:月63万円
この場合、合計は次の通りです。
12万円 + 63万円 = 75万円
基準額65万円を10万円超えています。
在職老齢年金では、超えた部分の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。
10万円 ÷ 2 = 5万円
この場合、老齢厚生年金12万円のうち、5万円が支給停止となります。
実際に受け取る老齢厚生年金は、次のようになります。
12万円 - 5万円 = 7万円
このように、基準額を超えたからといって、すぐに年金がすべて止まるわけではありません。
超えた部分の半分が、老齢厚生年金から調整されるという考え方です。
誤解しやすいポイント
在職老齢年金は、名前だけ見ると難しく感じやすい制度です。
ただし、誤解しやすいポイントを分けて見ると、かなり整理しやすくなります。
働いたら必ず年金が減るわけではない
一番多い誤解は、「60歳以降に働くと年金が減る」というものです。
実際には、働くこと自体が問題ではありません。
老齢厚生年金と賃金の合計が基準額を超えるかどうかがポイントです。
2026年度は、この基準額が65万円になっています。
そのため、以前よりも年金が減りにくくなっています。
個人事業の収入がすべて同じ扱いになるわけではない
会社員として給与を受け取る場合と、個人事業主として事業収入を得る場合では、在職老齢年金での扱いが異なることがあります。
在職老齢年金で主に見られるのは、厚生年金に加入して働く場合の報酬です。
そのため、事業収入があるからといって、すべてが同じように在職老齢年金の計算に入るとは限りません。
ただし、法人役員として役員報酬を受け取る場合や、厚生年金に加入して働く場合は、関係する可能性があります。
神田・新橋周辺では、会社員だけでなく、法人経営者、士業、個人事業主、副業を持つ人も少なくありません。
働き方によって見え方が変わる点は、早めに整理しておきたいところです。
年金だけでなく税金・社会保険料も見る
在職老齢年金で年金が減らないとしても、それだけで働き方を決めるのは早い場合があります。
60歳以降の収入には、次のようなものも関係します。
・所得税
・住民税
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・配偶者の扶養や社会保険の関係
手取りで見ると、額面収入とは印象が変わることがあります。
年金が減るかどうかだけでなく、手取り、生活費、将来の年金増加、働く時間、健康面も合わせて考えることが大切です。
神田・新橋で働く人が整理しておきたいこと
神田・新橋周辺で働く人の場合、60歳以降の働き方は一つではありません。
大企業の再雇用、役職定年後の勤務、法人役員、個人事業、副業、顧問契約など、収入の形が分かれやすい地域でもあります。
そのため、在職老齢年金だけを単独で見るよりも、全体の収入設計として整理する方が現実的です。
再雇用・役員報酬・副業で見え方が変わる
たとえば、同じ年収でも、働き方によって見え方は変わります。
・再雇用で給与を受け取る
・役員報酬を受け取る
・個人事業の収入がある
・副業収入がある
・退職後に短時間勤務をする
在職老齢年金との関係は、収入の種類や厚生年金加入の有無によって整理が必要です。
特に役員報酬がある人は、毎月の報酬額をどう設定するかによって、年金や社会保険料の見え方が変わることがあります。
ただし、年金だけを目的に報酬を調整するのではなく、会社の実態、税務、社会保険、生活費を合わせて考える必要があります。
退職金やNISAと合わせて考える
60歳以降の生活設計では、在職老齢年金だけでなく、退職金や資産形成も関係します。
たとえば、次のような整理です。
・60歳から65歳までの生活費をどうまかなうか
・65歳以降の年金収入はいくらか
・退職金をいつ、どのように使うか
・NISAなどの資産をいつ取り崩すか
・住宅ローンが残っているか
・配偶者の年金や働き方はどうなるか
・親の介護や相続が家計に影響するか
在職老齢年金は、老後資金の一部です。
年金が減るかどうかだけで判断するよりも、60歳以降の収入と支出を一覧にして見る方が、判断しやすくなります。
まとめ
60歳以降も働くと年金が減るのかという問いに対する答えは、次の通りです。
働くこと自体で、年金が必ず減るわけではありません。
在職老齢年金では、主に老齢厚生年金と賃金の合計を見ます。
2026年4月からは、基準額が月65万円に引き上げられました。
そのため、合計が65万円以下であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。
一方で、65万円を超える場合は、超えた部分の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。
整理すると、ポイントは次の5つです。
・働いたら必ず年金が減るわけではない
・対象は主に老齢厚生年金
・老齢基礎年金は調整対象外
・2026年度の基準額は月65万円
・給与だけでなく賞与も月割りで見る
60歳以降の働き方は、年金だけで決めるものではありません。
給与、賞与、退職金、税金、社会保険料、生活費、資産の取り崩しを合わせて見ることで、全体像が整理しやすくなります。
自分の場合に置き換えて考える視点
在職老齢年金は、制度の名前だけを見ると難しく感じやすい分野です。
しかし、見る順番を決めると整理しやすくなります。
まずは、次の順番で確認するとよいでしょう。
- 老齢厚生年金の月額はいくらか
- 給与と賞与を月額に直すといくらか
- 合計が65万円を超えるか
- 超える場合、どのくらい支給停止されるか
- 税金や社会保険料を引いた手取りはどうなるか
- 退職金や資産形成と合わせて、何歳まで働く前提にするか
同じ60歳以降の働き方でも、会社員、再雇用、役員、個人事業主では見え方が変わります。
また、単身世帯か夫婦世帯か、住宅ローンがあるか、退職金があるかによっても、必要な準備は変わります。
制度や数字は同じでも、家族構成や働き方、資産状況によって見え方は変わります。自分の場合に置き換えて整理すると、判断しやすくなる分野です。


