二次相続とは|相続税が増えることがある理由

前回の記事では、
配偶者の相続には

1億6,000万円まで、または法定相続分まで相続税がかからない制度

があることを書きました。

この制度によって、
最初の相続では税金がかからないケースも多くあります。

ただ、相続の話になると
もう一つ出てくる言葉があります。

それが 「二次相続」 です。


二次相続とは

相続は、多くの場合
一度だけで終わるものではありません。

例えば夫婦の場合、

最初の相続
夫または妻が亡くなったときの相続

そしてその後、

配偶者が亡くなったときの相続

この二回目の相続を
二次相続と呼びます。


二次相続では基礎控除が小さくなる

相続税には
基礎控除があります。

基礎控除は

3,000万円+600万円×法定相続人

で計算されます。

例えば、

・妻
・子ども2人

の家族の場合、
最初の相続では法定相続人が3人になるため

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

が基礎控除になります。

しかし、
配偶者が亡くなったあとの
二次相続では

相続人は

・子ども2人

になります。

すると基礎控除は

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

になります。

つまり、

非課税枠が600万円小さくなる

ことになります。


財産が集中することもある

さらに、最初の相続で
配偶者が多くの財産を相続していると、

二次相続では

・配偶者自身の財産
・以前相続した財産

が合わさることになります。

その結果、

二次相続では
相続税の対象となる財産が
大きくなることがあります。


税金だけで決めるものではない

もちろん、

・配偶者の生活
・不動産の状況
・家族関係

などによって
考え方は変わります。

そのため、

「税金が少ない方法が一番良い」

とは限りません。

相続では

・家族が安心して生活できること
・財産の引き継ぎ方
・税金

など、
いくつかの視点を
一緒に考える必要があります。


さいごに

配偶者の相続には
大きな軽減制度があります。

ただ、相続は

一度の出来事ではなく
時間の中で起きるもの

でもあります。

最初の相続だけを見るのか、
次の相続まで含めて考えるのか。

それによって
見え方が変わることもあります。

相続のことは
一人で考えていると
整理が難しいこともあります。

まずは
どのような財産があり、
どのような選択肢があるのか。

話しながら整理してみることも
一つの方法かもしれません。

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