相続税の配偶者控除とは|1億6000万円と法定相続分の違い

相続税の話になると、

「配偶者は1億6,000万円まで非課税」

という言葉を聞くことがあります。

ただ、実際には

1億6,000万円だけが基準ではありません。

もう一つの考え方として
法定相続分までという基準があります。

ここが少し分かりにくいところです。


配偶者控除は2つの基準がある

配偶者の税額軽減は、

・1億6,000万円まで
・法定相続分まで

どちらか大きい方まで
相続税がかからない仕組みです。


法定相続分とは

例えば、

・配偶者
・子ども2人

のケースでは、

配偶者の法定相続分は
1/2になります。


1億6,000万円以内の場合

相続財産が
例えば 1億円だった場合、

配偶者がすべて相続しても
1億6,000万円以内なので
相続税はかかりません。

この場合は、

1億6,000万円の基準が使われている

と考えることができます。


1億6,000万円を超える場合

では、相続財産が
4億円だった場合はどうでしょう。

同じく

・配偶者
・子ども2人

の場合、

配偶者の法定相続分は
**2億円(4億円 × 1/2)**になります。

この場合、

配偶者が 2億円を相続しても
相続税はかかりません。

これは、

1億6,000万円を超えていても
法定相続分の範囲内であれば非課税になる

という仕組みだからです。


どちらが使われるのか

まとめると、

・財産が比較的少ない場合
→ 1億6,000万円の基準

・財産が多い場合
→ 法定相続分の基準

が使われることになります。


ただし、それだけで決めるものではない

この制度を見ると、

「配偶者に多く相続させた方が良い」

と考えることもあるかもしれません。

確かに、
最初の相続では税金が抑えられることがあります。

ただ、これまで書いてきたように、

・二次相続
・財産の分け方
・家族の状況

などによって、
考え方は変わります。


さいごに

配偶者控除は、
相続税の中でも大きな制度の一つです。

ただ、

1億6,000万円という数字だけで考えるのではなく、
法定相続分という考え方もあわせて見ることで、
全体が見えやすくなります。

相続のことは
一人で考えていると
判断が難しいこともあります。

まずは
全体の整理から始めてみても
いいのかもしれません。

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