相続税はどう分ける?配偶者控除をふまえた分け方の考え方

相続税の話になると、

・基礎控除
・配偶者控除

といった制度が出てきます。

ただ、実際に迷うのは

「どう分けるか」

という点ではないでしょうか。

制度の説明だけではなく、
分け方のイメージを持っておくと、
全体が見えやすくなります。


例えば1億円の相続の場合

相続人が

・配偶者
・子ども2人

で、相続財産が 1億円だったとします。

まず、基礎控除は

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

なので、

この 4,800万円までは全体で非課税になります。


残りをどう分けるか

残りの

5,200万円(1億円 − 4,800万円)

が、課税対象になる可能性があります。

ここで、
財産をどう分けるかによって
相続税の結果が変わります。


配偶者に寄せる場合

この5,200万円を
配偶者が相続した場合、

配偶者控除(1億6,000万円まで)の範囲内になるため、
相続税はかかりません。

そのため、

最初の相続では
配偶者に多く配分することで
税金を抑えられることがあります。


バランスよく分ける場合

一方で、

配偶者と子どもで
バランスよく分けた場合、

子どもが相続する部分には
配偶者控除は使えません。

例えば、

基礎控除後の5,200万円を

・配偶者:2,600万円
・子ども:1,300万円ずつ

のように分けたとします。

この場合、

配偶者の2,600万円は
控除の範囲内となり
相続税はかかりません。

しかし、

子どもが相続した
1,300万円ずつの部分には控除が使えないため、
相続税が発生する可能性があります。


分け方は一つではない

このように、

・配偶者に寄せるか
・バランスよく分けるか

によって、

相続税の結果は変わってきます。

ただし、

「税金が少ない分け方が一番良い」

とは限りません。


さいごに

相続では、
制度だけでなく

どのように財産を分けるか

によって結果が変わります。

配偶者控除も、
分け方によって活かされ方が変わる仕組みです。

一人で考えていると、
どの分け方がよいのか
迷うこともあります。

まずは
全体の金額と分け方の選択肢を
整理するところから始めてみても
いいのかもしれません。

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