相続税の配偶者控除とは|1億6000万円を超えても税金がかからないケース

前回の記事では、
相続税の中に

「配偶者には大きな軽減制度がある」

という点に触れました。

今回は、その
**配偶者の税額軽減(配偶者控除)**について
もう少し具体的に見てみたいと思います。

この制度では、
配偶者が相続する財産について

1億6,000万円まで

または

法定相続分まで

であれば、
相続税がかからない仕組みになっています。

ここでポイントになるのが
「法定相続分まで」という部分です。


配偶者の法定相続分

例えば、夫が亡くなり
相続人が

・妻
・子ども2人

だったとします。

この場合、
配偶者の法定相続分は 1/2 になります。


相続財産が2億円の場合

相続財産が 2億円だったとすると、
配偶者の法定相続分は

1億円(2億円 × 1/2)

になります。

この場合、
配偶者が 1億円を相続しても
相続税はかかりません。

これは
法定相続分の範囲内だからです。


相続財産が4億円の場合

では、相続財産が 4億円だった場合はどうでしょう。

同じく
妻と子ども2人が相続人だとすると、

配偶者の法定相続分は

2億円(4億円 × 1/2)

になります。

この場合、
配偶者が 2億円を相続しても
相続税はかかりません。

これは

「1億6,000万円まで」ではなく
「法定相続分まで」も対象になる

という制度だからです。

つまり、
相続財産の金額によっては

1億6,000万円を超えても
相続税がかからないケースがある

ということになります。


ただし、ここで考えておきたいこと

この制度を知ると

「それなら配偶者が多く相続した方が良い」

と考える方もいます。

確かに、
最初の相続では税金がかからないケースが多くなります。

ただ、相続は
一度で終わるとは限りません。

多くの家庭では

・最初の相続
・配偶者が亡くなったときの相続

という流れになります。

最初の相続で
配偶者が多くの財産を引き継ぐと、

次の相続では

・配偶者の財産
・以前相続した財産

が合わさるため、
相続税の負担が大きくなることもあります。


さいごに

配偶者の税額軽減は
相続税の中でも大きな制度です。

ただ、

最初の相続だけで考えるのか
次の相続まで考えるのか

で見え方が変わることもあります。

相続のことは、
税金だけで決まるものではありません。

まずは
どのような財産があり、
どのような選択肢があるのか。

その整理から始めてみても
いいのかもしれません。

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